小さな会社の消費税の節税法「簡易課税制度」を解説!
こんにちは、税理士の山下久幸です(^^)
今回は「小さな会社の、消費税の節税方法」をご紹介します!
対象となる会社
小さな会社とは、以下に該当する会社です。
- 売上5,000万円以下の小さな会社
※注意点
売上は2年前の年度で判断します。
消費税の基本の計算方法
まずは復習で、こちらが基本の消費税を納税する金額の計算式です。
売上でもらった消費税ー経費で払った消費=納税額
これを税務署へ支払います。これが原則です。
そして今回は「特例」のやり方をご紹介します。
»»»消費税っていくら払うか問題を解決!ザックリ計算式を解説
小さな会社の特例(簡易課税制度)
特例の名前は「簡易課税制度」といいます。
「簡易」という名前なので、簡単な計算方法という意味ですが、意外と面倒・・・。
まあ、これは税理士側の意見ですが(笑)
では簡易課税制度を簡単に説明します。
- 2年前の売上が5,000万円以下
- 売上の消費税で計算していいよ!
計算式はこちらです。
- 【計算方法】
売上の消費税ー(売上の消費税×業種ごとの控除率)=納税額
よって、売上の金額だけを集計しておけばOKということです。
控除率は業種によって分れていて、90%〜40%まであります。
»»»No.6509 簡易課税制度の事業区分(国税庁サイト)
メリット
この簡易課税を使うことによって、節税となります(*^^*)
- 原則ー特例=節税額!
この差額が節税額になります。
ビジネスの種類によっては、年間50〜60万円安くなることもあります!
インボイス制度が始まれば、いずれなくなる可能性もありますが、今のところまだ生きています(笑)
注意点
簡易課税制度を使うことで、いくつか注意点があります。
ここ大事ですよ(*^^*)
1.届出を出す
こちらの届出書を提出する必要があります。
»»»[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続
提出するのは簡単ですが、「提出する時期」がとても大切です。
- 提出する時期
「簡易課税を使いたい年度の前日まで」
分かりにくい!!(笑)
<事例>
3月末決算の法人
2022年4月から簡易課税に変更したい場合
この事例であれば、「2022年3月31日まで」に届出書を提出する必要があります。
ただ実際はこの日は「木曜日」なので問題ありませんが、例えば土日や、年末年始などの休みの場合は、「翌営業日」には持ち越しません!!
税金の申告期限の場合、例えば3月31日が土曜日もし土曜日の場合は、翌営業日の4月2日月曜日が申告期限となります。
しかしこの消費税の届出書は、新しい年度が「始まる前」までに提出が必要なので、土日は関係ないのです。
ここは非常に大事なのでお気をつけ下さい(*^^*)
2.売上を区分する
売上の種類が多い会社は要注意です。
理由は、業種によって控除の率が変わるからです。
対策としては、会計ソフト(もしくはExcel)などで売上を分ける必要があります。
»»»No.6509 簡易課税制度の事業区分(国税庁サイト)
顧問税理士さんにやってもらって下さいね(笑)
ただし、元となるデータの売上を分けるのは、本人しか分かりませんので、Excelや売上のシステムで分ける必要がありますが。
これが「簡易か?」と思ってしまう理由です(笑)
3.有利判定
顧問税理士に絶対にシュミレーションしてもらって下さい。
理由は、1番で伝えたように、届出書を提出する時期も大事ですし、原則が有利なのか、特例の簡易課税が有利なのかは、計算しないと分からないからです。
しかし、結果が出ないと分かりません(笑) そのため絶対に節税になるとは限りません!!
基本と特例でどちらが得になるのか、しっかりシュミレーションすること。
それには、顧問税理士さんとコミュニケーションをとっておきましょう!
まとめ
- 売上5,000万円以下の会社は消費税が節税できる
- 簡易課税制度を選択する時期に注意する
- ただし絶対に有利になるとは限らない!
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