会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

不動産投資1年目の確定申告の注意点

個人の税金 資産運用

こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は、「不動産投資1年目の確定申告」について解説します!

⇒動画・音声で学びたい方はこちら

税理士 山下久幸
専門分野は『国際税務×資金調達×資産運用』で、『お客さんのお金を増やし、お金を残す提案』が得意です。僕のビジョンは『中小企業の経営をサステナブル(持続可能なもの)にする!』です(*^^*)
詳しいプロフィールは「こちら」です。

不動産投資

誰もが憧れる投資(笑)

  • 銀行からお金を借りて購入
  • 入居者から家賃をもらう
  • 銀行へ借入の返済
  • 最終的に不動産が自分のものになる(笑)

都合が良すぎる投資では?!

青色申告

届出を出すだけ
不動産を貸し出して2ヶ月以内
»»»[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

<控除額>
65万 ⇒ 5棟、10室以上
10万 ⇒ 上記以外
※駐車場は5台で1室で計算

»»»No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分

青色申告の2大特典を知ろう!

 

経費になるもの

・固定資産税
・不動産取得税
・収入印紙
・管理組合の管理費
・修繕積立金
・修繕費
・原状回復費用
・損害保険料
・不動産会社の管理手数料
・広告宣伝費
・共用部分の水道光熱費
・清掃代
・借入の金利
・視察のための交通費
・不動産会社との交際費
・不動産投資の書籍、セミナー、コンサル
・通信費
・税理士の報酬(笑)

借入の金利

不動産所得 ⇒ 赤字のとき注意!
借入金の利息(土地部分のみ)が一部経費とならない

<事例>
総額 2,000万円
土地 500万円
建物 1,500万円
利息 2,000万円✗2%=40万円

利息40万✗土地500万/2,000万=約10万円
⇒これが経費とならない

黒字だったら経費でOK
赤字のときだけ注意が必要

理由は、バブルの名残り・・・(笑)
・不動産バブルで高金利で不動産投資
・金利で不動産所得が赤字
・給与と不動産の赤字を損益通算
・所得税の還付で節税

»»»No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算

赤字のとき

給与や事業と赤字の損益通算ができる
軽い節税(笑)

  • <注意点>
    ・土地の利息が経費とならない
    ・海外不動産の減価償却費が経費とならない

土地・建物に含めるもの

・購入の仲介手数料
・土地・建物の固定資産税・都市計画税の精算金

これらは経費にするのではなく、
資産に含めて減価償却する(土地は償却できない)

<事例>
総額 2,000万円
土地 500万円
建物 1,500万円
仲介手数料 60万円、固定資産税精算 5万円 ⇒これを土地と建物に配分する

  • 土地 (60万+5万)×500万/2,000万=16.25万
  • 建物 (60万+5万)×1,500万/2,000万=48.75万円

»»»保有しているとき(不動産所得等)の税金

減価償却

耐用年数で経費を計算
土地は減価償却できない

減価償却ってどういう意味ですか?!

 

税理士に依頼するか?

1年目は依頼して、やり方を教えてもらう
2年目以降は自分でやる!

確定申告なんか自分でやるな!(ホリエモンチャンネル)

オススメの動画

確定申告を早く終わらせるやり方

 

まとめ

・不動産投資を始めたら確定申告が必要
・1年目は確定申告が少し複雑
・2年目は楽ちん♪

動画・音声