会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

不動産が動くときにかかる税金

会社の税金 個人の税金 資産運用

こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は「不動産が動くときにかかる税金」についてザックリ解説します!

⇒動画・音声で学びたい方はこちら

税理士 山下久幸
専門分野は『国際税務×資金調達×資産運用』で、『お客さんのお金を増やし、お金を残す提案』が得意です。僕のビジョンは『中小企業の経営をサステナブル(持続可能なもの)にする!』です(*^^*)
詳しいプロフィールは「こちら」です。

購入

  1. 住宅ローン減税
  2. すまい給付金
  3. 贈与税の非課税
  4. グリーン住宅ポイント

»»»すまい給付金チラシ

画像1

»»»すまい給付金サイト

1.住宅ローン減税

住宅ローン減税の控除期間が13年間

【2022年版】住宅ローン控除はどう変わった?

 

【2021年版】住宅ローン控除の変更点

 

2.すまい給付金

すまい給付金は最大50万円

家を買ったら50万円もらえる、すまい給付金をご紹介!

 

3.贈与税の非課税

贈与税非課税枠は最大1,500万円
R4年からは最大1,000万円に改正

贈与税って知ってますか?

 

4.グリーン住宅ポイント

新築最大40万円相当
リフォーム最大30万円相当
グリーン住宅ポイント制度を創設

売却

<売却益>

1.自宅の場合
利益が3,000万円までは税金がかからない

<計算式>
売却額ー取得費ー売却費用=利益
※取得費が注意!
買った値段ー建物の減価償却=取得費

2.自宅以外(不動産投資)
◆短期売買(5年以内)
39%の税金(所得税30%、住民税9%)

◆長期売買(5年超)
20%の税金(所得税15%、住民税5%)

※その他復興所得税もある

»»»土地や建物を売ったとき

<売却損>

基本、他の所得と損益通算できない

例外(自宅の場合)
»»»No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

»»»No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

まとめ

・不動産が動くと大きな税金が発生する
・動かす前に、専門家に相談する
・もらえるものはもらっておく(笑)

動画・音声