役員報酬ってなんで毎月定額なの?
こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今回は、「役員報酬ってなんで毎月定額なの?」を勉強しましょっう!
定期同額給与とは?
社長(役員)の給与は、毎月、同額が基本です。
例えば、月に50万円の役員報酬であれば、それが1年間一緒という意味です(^^)
専門用語では、「定期同額給与」と言います。
では、なぜ毎月同額が基本なのでしょか?
理由は、「利益の調整」をできないようにするためです。
例えば、
◆役員報酬を上げる ⇒ 法人の経費が増え、利益が減り、法人税が下がる
◆役員報酬を下げる ⇒ 法人の経費が減り、利益が増え、法人税が下がる
つまり、役員報酬を毎月変動可能にしておくと、法人と個人で節税ができるからです。
裏返しで、社長個人の税金の増減もありますが、利益を操作してうまく節税できないように基本は同額と税法で決まっています。
※注意点
税法を無視すれば変動しても問題ありませんが、会社の経費にできないことになるので、現実にやる会社は少ないです。
いつ決めて、いつ変更できるの?
そしてややこしいのが、役員報酬を決める「時期」です。
定期同額というのは基本「1年間一緒」で、その決める時期が「期首から3ヶ月以内」に決めることになります。
分かりやすく事例で解説します(*^^*)
<事例>3月末決算の場合
3月31日で締めて、5月末までに決算・税金の申告をする。
その決算の数字の状況を見て、次の年の役員報酬を決めることが一般的です。
変更する場合は、6月の役員報酬から変更して、翌年の5月までの1年間を定期同額とするのです。
ですので、役員報酬の金額を変更するときは、しっかり顧問税理士さんと話し合いましょう(*^^*)
場合によっては、期首の4月から変更することも可能ですが。
増額・減額はできないの?
基本、「できない」と考えておいた方が良いでしょう。
つまり、増額、減額は3ヶ月以内にするということです。
ただ減額の場合は、本当に資金繰りが厳しくなり、お金が回らない。
前決めた役員報酬なんて払えないよ、というような緊急事態であれば変更可能です。
このような場合は、キチンと顧問税理士に相談し、減額するようにしましょう。
高額の役員報酬出して、会社が潰れてはアホですからね(笑)
あと、今は個人事業で、これから会社を作ろうかと悩まれている方は、ここはしっかり理解しておいてくださいね(*^^*)
毎年、収入のアップダウンが激しい会社は、あまり法人化はススメられないですね。
大切な考え方
ここでひとつ役員報酬とからめて、会社経営の大切な考え方をご紹介します。
社長は「役員」と「株主」を分けて考える
この考えは非常に大切です!!
そして、この考えは以下の算式に繋がります。
- 役員=仕事の対価=役員報酬
- 株主=会社の利益の分配=配当
つまり、会社が赤字であれば、翌年は役員報酬はもらえない!くらいの覚悟が大切なのです。
そんな厳しい事言うなよー、山下くん。という声が聞こえてきますが、では、考えてみて下さい。
たとえば、自分が100%出資した会社があり、社長は他人の雇われ社長に任せたとしましょう。
その会社が毎年利益が出てなくて、しかし雇われ社長から「年収1,000万円ください」と言われたら、その社長に役員報酬1,000万円払いますか?!
「利益出してから言え!」と思いますよね(笑)
この意識が大事なのです。
そのため、会社で利益が出たら「配当をもらう」意識の方が良いと思います。
それは、役員と株主の関係を意識しているからです。
まとめ
- 役員報酬は1年間、毎月定額が基本
- 変更は、期首から3ヶ月以内に
- 役員と株主の立場を理解する
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