会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

社長も株主なので、配当金をもらおう!

会社の税金 個人の税金

こんにちは。税理士の山下久幸です(^o^)
今回は、「中小企業も配当金をだそう!」というテーマで勉強しましょう!

⇒動画・音声で学びたい方はこちら

配当金のすゝめ

社長の給与は毎月定額なので、利益が出てもなんか喜べないという方も多いのではないでしょうか(笑)
»»»役員報酬ってなんで毎月定額なの?

また賞与は基本経費にできないので、それも難しい・・。
こちらの例外もありますが(*^^*)
»»»社長に賞与を払って、経費にする方法

そこでオススメなのが、利益がでたら社長に配当金を払おう!ということです。

理由は、やはり配当金(お金)もらうと、モチベーションわきますよね?!
僕だけでしょうか(笑)
»»»株式会社の意味は?!

株式会社の原理原則

あと配当金を出すのは、いつも僕が力説している、社長も「株主」の視点が大事だからです。

ここでホリエモンこと、堀江貴文さんの言葉をご紹介!

『株式会社の本来の目的は、株主へ利益還元をすることです。』

株主が出資⇒株式会社作る⇒お金を投資して利益を上げる⇒利益を株主に配当する

これをループさせるのが、株式会社の良いスパイラルです(^o^)

例えば、インデックスファンドで、年間3%〜6%利益が上がるって高いと思いますが、中小企業の株式に投資すれば、10%、20%の利益出ているところもたくさんあるのです!
リスクもありますけどね(*^^*)

中小企業では、「社長=100%株主」です。
経営者であればインデックスファンドなど投資するよりも、「自分の会社に投資」した方が1番利益が出るのです!!

僕は、リスク分散してインデックスファンドにも投資していますけどね(*^^*)

配当金の税金は?!

株主=社長が、配当金をもらうと税金がかかります(*^^*)

給与などの収入と合算して確定申告するので、税率が最低15%〜最大55%(所得税+住民税)かかるります。
まあこれは仕方ないですね。
»»»個人の税金は、何を、どれくらい払うの?!

配当金は不利なのか?!

配当金は、会社の法人税を払った後の利益から株主にお金を配ります。

そのため、法人税と配当金の税金と「二重に課税」されているため、一部税金の控除があります。
これを配当控除といいます。

この二重課税問題があるので、税理士さんは配当金を払うのを嫌います(笑)

<二重課税の流れ>

売上ー経費=利益利益ー税金=税引き後の残り

⇒ここから配当する

配当控除がある

配当控除は細かい税制なので、ザックリと覚えておきましょう(*^^*)

  • 配当控除 ⇒ 配当金×10%の控除
  • ※課税所得が1,000万円を超えると5%となります。

計算はこのようにやります。

<計算例>
配当金 100万円
配当控除 100万円×10%=10万円を税金から控除

»»»配当控除とは?(国税庁)

配当金のメリット

では、僕がなぜ配当を推奨するのかメリットをご紹介します(*^^*)

  • 1.社会保険がかからない
  • 2.年金もらう給与には含まれない
  • 3.決算書の見栄えが良くなる

社会保険

配当金をもらっても、社会保険はかかりません
逆に、役員報酬をもらうと、社会保険がかかります。

社会保険の税率は、約30%(会社と個人で折半)です。

100万円の配当金払ったら、会社15万円、個人で15万円の負担になります。
結構高額ですよね・・・。

役員報酬と配当をバランスよくもらい、節税+社会保険の削減のシュミレーションするのも良いでしょう(*^^*)
結構大変ですが・・・。

つまり一概に、配当金は税金が多いというのは安直な考えです。
また、厚生年金を払い続けても大して年金は増えません・・・。

だったら、利益が出たらお祝いで配当金を出すのも良さそうですよね!

年金受給者には朗報

対象者が限られますが、年金をもうすぐもらう方や、今支給を受けている方は朗報です(*^^*)

年金をもらう際、役員報酬を一定額以上もらっていたら、年金が減額、もしくはゼロになる・・・。
なんか払うのがバカらしくなってきますよね。

であれば、役員報酬を年金が受給できる金額まで減らして、それ以外は会社から配当金をもらってはどうでしょうか?!

こちらで上限が確認できます。
»»»65歳以後の在職老齢年金の計算方法

給与と年金で月に47万円となっています。
この収入には配当金は含まれないので、社長の役員報酬をギリギリに下げ、残りは配当でもらう方が得になる可能性があるのです!

<事例>
年金の支給額 月15万円
47万ー15万=32万円

これ以内に役員報酬を下げます
そして会社で利益が出た分を、配当金でもらうのです!

また年金もらうと、控除額が110万円あるので、給与でもらうよりも税金は安くなるはずです(*^^*)
»»»No.1600 公的年金等の課税関係

これは、年齢・年金の受給額・役員報酬の金額でシュミレーションしてみないと分かりません。

ただ、年金はノーリスクでもらえるものなので、せっかくならもらっておいたほうが得なのではないでしょうか(^o^)
ご検討ください。

決算書の見栄え

これは見た目の問題ですが、決算書も良く見えるようになります。

役員報酬を下げるということは、経費が下がります。
経費が下がれば、おのずと利益も増えます。

ということは、損益計算書の見た目はかなり良くなるのです(*^^*)

そのため、「利益が出て、儲かっている会社」と銀行などから評価が高くなりますね。
この視点も非常に大事です。

注意点

ひとつだけ注意することがあって、それは「株主は自分だけか?」要チェックです!

理由は、他に株主がいれば、その人にも配当金を支払うことになるからです(笑)

まとめ

  • 配当金を支給して「株主」視点を持つ!
  • 役員報酬と年金、そして配当金をバランスよくもらって節税する!
  • 配当金をもらって、翌年も頑張ろう(*^^*)

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