会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

扶養控除を忘れてませんか?!

個人の税金 節税

こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は「扶養控除」を確認しましょう!

⇒動画・音声で学びたい方はこちら

税理士 山下久幸
専門分野は『国際税務×資金調達×資産運用』で、『お客さんのお金を増やし、お金を残す提案』が得意です。僕のビジョンは『中小企業の経営をサステナブル(持続可能なもの)にする!』です(*^^*)
詳しいプロフィールは「こちら」です。

対象者

  • 離れて暮らしている両親がいる
  • 両親は仕事を引退している

扶養控除とは?

一緒に生活し、養っていれば、税金の控除がある
人的控除」という

»»»No.1180 扶養控除(国税庁)

確認すること

実家の両親、配偶者の両親を扶養控除の対象とできないか?

控除額はいくら?

  • 70歳未満 ⇒ 扶養控除で38万円
  • 70歳以上 ⇒ 老人扶養親族で、同居で58万円、別居で48万円

実家の親と別居で、70歳以上の48万円のモレがないか要チェック!

»»»No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例

節税額は?

控除額×税率

  • 【個人の税率】
    15%〜55%

例えば、
48万円×20%=96,000円

扶養控除の要件

  1. 親族か?
  2. 自分と生計が一緒
  3. 所得が48万円以下
  4. 個人事業の専従者ではない

1.親族と血族
こちらに図がある
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q8

実家の両親、祖父母(配偶者も)

2.財布が一緒で生活している
親の介護費用、生活費を出している

»»»「生計を一にする」とは?(国税庁)

3.所得が48万円以下
48万円とは基礎控除の金額

・給与の場合 ⇒ 給与所得控除55万円
給与だけであれば、55+48=年収103万円以下

・年金の場合 ⇒ 年齢、年金額によって違う
<最低控除額>
65歳未満 ⇒ 60万円
65歳以上 ⇒ 110万円

つまり、65歳以上の年金収入だけであれば、110+48=158万円以下

»»»No.1600 公的年金等の課税関係

4.個人事業の専従者になっていないか?
青色専従者、白色専従者の控除があるから

注意点

兄弟姉妹で取り合わない(笑)
ダブって控除はできないから

亡くなった年も控除可能
両親が亡くなった年も、最後の控除がある

障害者控除もある
障害者 27万円
特別障害者 40万円

»»»No.1160 障害者控除

まとめ

・実家の両親の扶養控除はお忘れなく
・配偶者の両親もOK
・親の面倒もみよう(笑)

動画・音声