会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

決算月を変えれるって知ってた?!

会社の税金 節税

こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今日は「決算月」について勉強しましょう!

⇒動画・音声で学びたい方はこちら

税理士 山下久幸
専門分野は『国際税務×資金調達×資産運用』で、『お客さんのお金を増やし、お金を残す提案』が得意です。僕のビジョンは『中小企業の経営をサステナブル(持続可能なもの)にする!』です(*^^*)
詳しいプロフィールは「こちら」です。

決算月とは?

会社の定款で決めた締め日(事業年度)

<事例>
「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」
⇒3月決算

締日から2ヶ月後に税金の申告をする
⇒事例は5月31日まで

決算月はいつが良い?

基本いつでも良い(笑)

開業時⇒設立から1年後が多い
消費税の免税期間を長く取るため

期末の締日⇒忙しくない日
在庫の棚卸し作業などがあるから
決算書でも在庫、売掛金が少ない方が良い

資金繰り⇒お金が多く残る日
決算書の見栄えが良いから
税金の支払い、ボーナスの支払いなども検討

1月末決算⇒税務調査が少ない
都市伝説か?!(笑)

決算月を変更する

いつでも変更可能!
なぜ変更する必要があるのか?

・取引先、業種で合わせる
⇒海外は1-12月が多い、建設業3月、9月が多い

・急な売上(利益)が出そうだ
⇒途中で事業年度を締めて、翌年度の利益にする

<事例>
3月決算、現在10月
来年1月に大きな取引で利益が出そうだ
節税したいが、時間が無い・・・

決算月を12月に変更する!
4月〜12月で決算をして、利益を確定

1月から新しい事業年度としてスタート
1年間節税の対策ができる!
役員報酬の変更なども(^^)

  • 変更方法
    定款を変えて、税務署に届出書を出すだけ
    顧問税理士にやってもらおう

デメリット

1年以内で決算をするので
顧問税理士の決算費用が余分に発生する(笑)

まとめ

・現状と合わないなら決算月を変えるのもひとつの手
・利益の出具合で、決算月を変えて節税する
・あまりコロコロ変えるのも面倒(笑)

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