会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

賃上げ税制って何?!

会社の税金 節税

こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は「給与を増やしたら節税になる!」を解説します!!

⇒動画・音声で学びたい方はこちら

税理士 山下久幸
専門分野は『国際税務×資金調達×資産運用』で、『お客さんのお金を増やし、お金を残す提案』が得意です。僕のビジョンは『中小企業の経営をサステナブル(持続可能なもの)にする!』です(*^^*)
詳しいプロフィールは「こちら」です。

 

賃上げ税制の概要

  • 給与が去年より1.5%以上増加しているか?
  • 増えた給与×15%(最大40%)=税金の控除!

税額控除=節税のためにお金の出費が無い節税!

  • 【更にアップ】
  • 給与が2.5%以上増加 +15%加算
  • 教育訓練費が10%以上増加 +10%加算
  • 最大40%の税額控除可能!

【税金】お金を使わずに節税する方法!税額控除ってなに?!

いつから?

2022年4月1日以降スタートの事業年度から2年間

<事例>
8月決算の場合
2022年9月1日から2年間の事業年度

なので、早まって給与を上げてはいけない!(笑)

※この記事を書いた現在

注意点

限度がある
法人税×20%まで
※地方税は含まれない
つまり利益が出ていないと意味がない(笑)

<法人税率>
800万まで 15%
800万超 19%

 

  • <事例>
    利益が800万だった場合
    800万×15%=120万円
    120万×20%=24万円まで税額控除可能

24万÷40%=60万円給与の増加でOK!
24万÷15%=160万円給与の増加が必要!

対策

・今年の給与と来年の給与(採用の計算
・社長の給与を上げてもダメ(笑)
・教育訓練費の過去の数字把握し、将来の計画をする
・そもそも法人税をそんなに払ってるの?

まとめ

・給与を上げると、税金の控除がある
・人材投資、教育の計画を立てる
・節税になるからと言って、むやみに給与をあげない

»»»「賃上げ促進税制」について

»»»所得拡大税制(今現在の制度)

動画・音声