賃上げ税制って何?!
こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は「給与を増やしたら節税になる!」を解説します!!
税理士 山下久幸
専門分野は『国際税務×資金調達×資産運用』で、『お客さんのお金を増やし、お金を残す提案』が得意です。僕のビジョンは『中小企業の経営をサステナブル(持続可能なもの)にする!』です(*^^*)
詳しいプロフィールは「こちら」です。
賃上げ税制の概要
- 給与が去年より1.5%以上増加しているか?
- 増えた給与×15%(最大40%)=税金の控除!
税額控除=節税のためにお金の出費が無い節税!
- 【更にアップ】
- 給与が2.5%以上増加 +15%加算
- 教育訓練費が10%以上増加 +10%加算
- 最大40%の税額控除可能!
【税金】お金を使わずに節税する方法!税額控除ってなに?!
いつから?
2022年4月1日以降スタートの事業年度から2年間
<事例>
8月決算の場合
2022年9月1日から2年間の事業年度
なので、早まって給与を上げてはいけない!(笑)
※この記事を書いた現在
注意点
限度がある
法人税×20%まで
※地方税は含まれない
つまり利益が出ていないと意味がない(笑)
<法人税率>
800万まで 15%
800万超 19%
- <事例>
利益が800万だった場合
800万×15%=120万円
120万×20%=24万円まで税額控除可能
24万÷40%=60万円給与の増加でOK!
24万÷15%=160万円給与の増加が必要!
対策
・今年の給与と来年の給与(採用の計算
・社長の給与を上げてもダメ(笑)
・教育訓練費の過去の数字把握し、将来の計画をする
・そもそも法人税をそんなに払ってるの?
まとめ
・給与を上げると、税金の控除がある
・人材投資、教育の計画を立てる
・節税になるからと言って、むやみに給与をあげない