会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

給与明細の見方

個人の税金 税金

こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今回は「給与明細の見方」を解説します!
お金や税金と言っても、やはり最初は壁がありますよね?!

そのため、自分がもらっているお金(給与)であれば、絶対に興味が出ると思いますので(笑)、そこからまずは攻めたいと思います!

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給与明細の中身

給与明細は、大きく分けて2つ。

1.支給

2.控除

支給とは、お金の収入(もらうもの)ということ。
控除とは、お金の支出(差し引かれるもの)という意味になります。

では、支給と控除の中身を見ていきましょう!

給与総額・手当

まずは支給ですね。
これらの収入には税金がかかります(笑)
当たり前ですね!

この支給額の合計が1年間の「年収」となるということです。
住宅ローンなどの「融資を受ける場合」は、これが基準となる大切な数字です。

年収1,000万だぜ!」と、ドヤ顔するには、ここの金額になります(^o^)

通勤手当

これは上限がありますが、基本税金はかかりません
理由は、交通費の実費を負担しているだけだからです。

以下の、国税庁のサイトもご参考に(^^)
通勤手当で、月15万円も出しませんけどね(笑)

【参考サイト】通勤手当の非課税(国税庁)

健康保険・介護保険(40歳以上)

ここから控除です。
病気になったときの自己負担3割、残り7割がこの健康保険の財源から出されます。

料率は11.64%(東京都の場合)で、地域によって少し違いますが結構な率ですね(汗)
※2021年10月現在

社会保険料の料率(地域で異なる)

厚生年金

自分の将来の年金の計算に使われる。
料率は18.3%と、こちらは全国どこでも一律

この健康保険と厚生年金をあわせて「社会保険」と言います。
憎き、あの社会保険です(笑)

そしてこの料率の半分を自分が負担します。
残り半分は、会社が負担するのです。

つまり、自分の会社で払っていれば(経営者であれば)、「全額自分が負担」しているのと同じ
個人事業から法人を作ると、この社会保険の負担がかなり大きくなるので注意が必要です。

雇用保険

失業手当、育児休業、助成金などに使われるもの。
0.3%(業種によって変わる)と、負担は少ない。

雇用保険料率

ただし、会社の社長は、雇用保険は加入できません。。。
リスクのある起業して失敗しても、失業保険はもらえないということです(泣)

今後フリーランスが増えてくると、小さい会社の社長でも加入できるような制度になってほしいですね!

所得税

さて、ここからが税金!

所得税とは、国へ支払う税金のことです。
税率は、5〜45%と幅が大きい

所得税率(国税庁サイト)

住民税

住んでいる(住民票がある)都道府県・市町村へ支払う税金のことです。
税率は、一律10%とどこでも同じです。

つまり個人の税金は、「所得税+住民税」で最低15%〜55%の税金がかかるということになります。

手取りは?!

これらを全部合わせると、年収が400〜600万円くらいで20%〜25%の負担となります。
単純に「社会保険の約15%+税金の最低15%=税負担30%以上」とはなら無いのには理由があります。

それは、給与所得控除、所得控除など、収入から差し引く控除があるからです。
このあたりは、別の記事でも解説しますね(^o^)

まとめ

  • 最低限、給与明細は目を通す
  • 何を払っているか理解する
  • そこから税金やお金のリテラシーが上がる!

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