会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

社長の配偶者の給与をいくらにするか?!

会社の税金 個人の税金

こんにちは、税理士の山下久幸です(^^)
会社を夫婦でやっていると、配偶者の給与をいくらにする問題があります。

  • 扶養の範囲にするのか?
  • 社会保険に加入させるか?
  • 給与を分散して節税するか?

そんな疑問を今日は解説します(^^)

ただ計算してみたら、かなり複雑なので、ザックリとした答えになります(笑)
そのため、こちらをご参考に検討ください!

⇒動画・音声で学びたい方はこちら

山下くんの答え

配偶者の給与は、月に10万円、年間120万円でいいじゃないでしょうか。

※配偶者があまり会社で働いていないという前提です。

理由

以下の特典を受けれるからです。

  • 配偶者特別控除 38万円
  • 社会保険の扶養 負担ゼロ

年間120万円であれば、この2つのメリットを享受できます。

税金の扶養

よく聞く「103万円」という数字の意味はご存知でしょうか?!
この103万円とは、以下の算式で計算されています。

給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円

この範囲内の給与(年収)であれば、税金はかかりません
»»»給与所得控除とは?

配偶者控除

給与が103万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。

控除額は最大38万円です。

ただし、世帯主の所得が900万円を超えてくると、控除額が縮小して、1,000万円を超える場合は控除額はゼロ円になります。

詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。
»»»配偶者控除(国税庁)

配偶者特別控除とは?!

ここからがややこしくなります(笑)

配偶者控除以外にも、配偶者特別控除という制度があります。
これは、給与が103万円を超えた場合でも、特別な控除があるものです。

  • 控除額 最大38万円〜最低1万円(笑)

年収が103万円〜188万円までで、段階的に縮小されていきます。
最大38万円控除を受けるには、配偶者の給与が150万円までであれば可能です。

※ただし、配偶者控除と同じように世帯主の所得制限があります。
»»»配偶者特別控除(国税庁)

社会保険の扶養

次に考えるのが、「社会保険問題」です。

社会保険の世帯主(配偶者)の扶養になるには、年間給与が130万円未満が条件となります。

この社会保険の負担が大きい、大きい。。。

130万円以上になると、給与の約30%が社会保険として発生します。
30%は個人と会社折半しますが、中小企業の社長の配偶者であれば、自分たちが負担しているのと一緒です(笑)

そのため、節税のための所得分散と、社会保険の負担のバランスをみて配偶者の給与を決める必要があります。

住民税

年間120万円であれば、少しだけ住民税がかかります。

ここはご愛嬌で(*^^*)

総括

よって、配偶者特別控除と社会保険の扶養を考えると、迷ったら年収120万円(月額10万円)が妥当な金額だと思います。

ただし、配偶者も会社の仕事を第一線でやっている場合は、年収120万円では納得できないでしょうから、そこはキチンと見合った給与を払う方が良いでしょう。

また年齢が若い場合は、厚生年金を払っておけば、将来もらえる年金は増えますからね!

逆に、もう60代以上で、配偶者に給与をたくさん払って厚生年金負担しても、ほとんど年金に見返りが無いのであれば、年収130万円未満がいいですよね(*^^*)

つまり、会社によってケースバイケースということです。

まとめ

考え方のポイントとしては、

  • 夫婦の年代が、30代と50代では全く違う
  • 将来の年金の問題
  • 夫婦の働いている具合で違う
  • 将来どのようにしていきたいかも違う

というようなことを、ご参考に決めてくださ−い!

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