給与と個人事業の赤字を損益通算して節税する!
こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は、「給与の収入と個人事業の赤字を損益通算して節税する」という内容です。
「損益通算」という難しい言葉が出てきましたが、一つずつ解説していきますね(*^^*)
- この記事の対象者
サラリーマンから起業予定の方
最近起業された方
損益通算とは?
起業される方で多いのが、サラリーマンで勤めていて、年の途中に個人事業主で起業になるという流れが多いと思います。
個人事業主1年目は、いろいろと経費がかさむので赤字が出やすいです。。。
僕自身も起業1年目は数百万円は赤字でしたよ(笑)
そこで会社員時代の給与の収入と、個人事業による赤字をまとめて計算することで、節税をしてしまおうということです。
これを損益通算といいます!
- 損益通算の計算式のイメージ
+給与収入
▲個人事業の赤字
=利益(節税)
損益通算の計算式
分かりやすく数字を使って解説します(*^^*)
例えば2020年8月まで会社員をやっていて、9月に個人事業主になったとします。
2020年8月までの給与収入が300万ありました。
2020年9~12月までの間、個人事業で200万円の赤字でした。
この場合の計算方法を考えてみましょう。
給与の収入は、給与所得控除の100万円を差し引くので、+200万円になります。
»»»給与所得控除とは?
個人事業主の赤字は-200万円でした。
これを計算すると±0になりますよね。
つまり2020年の1年間の税金はゼロになります。
これで節税の完了です!!
- 計算式
給与収入 200万円(給与所得控除後)
個人事業 ▲200万円
利益 0円(損益通算)⇒税金ゼロ
住民税も下がる
上記の事例の場合は、翌年の6月に住民税がお知らせされますが、利益はゼロなので、ほぼ住民税ゼロ円となります。
なので、1年目の税負担はかなり下がりますね(*^^*)
ただし、以下の起業する時期には注意が必要です。
起業する時期で節税が台無しに・・
逆に、起業する時期を間違うと意味がなくなってしまいます。
例えば12月の年末に会社を辞めて1月に起業した場合、2020年は損益通算は」できません。
よって、2020年の税金は丸々1年分払わなければいけません。
さらに言えば、翌年6月には2020年分の住民税の支払いもあります。
僕の知り合いで、12月20日に会社を辞めて起業した税理士がいるんですが、その10日間であらゆる経費を使いまくり大きく赤字にしたようです。頭いいなと思いましたよね(*^^*)
僕らみたいな知識があれば、そういったことも可能なんですよ。
もちろん赤字ありきで考えるのは良くないですけど、現実的には1年目は赤字になりやすいですから、なるべく夏以降に起業するのがオススメです。
ちなみに、サラリーマンを辞めてすぐに法人を作ってしまった場合は、個人で赤字の損益通算はできません。
起業する場合は、いきなり法人を作るのではなく、個人事業にするのが良いと思います。
絶対ではありませんが!
まとめ
- 会社員時代の給与と、個人事業のマイナスは通算して節税できる
- 起業するのであれば夏以降(給与を稼いでから)
2020年以降はコロナ禍ということもあって、これから副業やら起業される方も多いと思います。
あまり焦らずに、計画的に赤字を出すということも検討してみてはいかがでしょうか!
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