税金の支払いをまとめて、楽チンに支払う方法(源泉所得税・住民税編)
こんにちは。税理士の山下久幸です(^o^)
今回は「税金の支払いをまとめる」というテーマでお送りします!
税金の支払い時期
給与から天引きする「源泉所得税」に「住民税」は、毎月納付が原則です。
例えば、10月に支払った給与の分は、翌月の11月10日までが期限となります。
これを毎月繰り返すって面倒ではありませんか?!
この記事では、この面倒なことを解決することを提案します!
釈迦に説法ですが、これらの税金って、実質は会社が負担していません。
従業員さんの給与から天引しているので、会社の税金ではないのですが、支払う側(会社)は、なんか痛い感じがします(笑)
理由は、お金が減るからですね・・・。
【オススメ動画】
源泉徴収って意味がいまいち分からない方へ!
納税時期をまとめる
これを年に2回にまとめることができるのです!
まとめる理由は、以下のようなものです。
毎月銀行への支払いに行く手間と時間を省く
銀行の窓口ってかなり混雑しますよね。
ですので、できるだけ銀行へ行く手間を省きましょう。
ただ従業員さん、銀行へ行きたがるんですよね。
理由は、銀行で待ってる間は仕事しなくても良いからです(笑)
資金繰りの関係上
毎月税金を払うということは、お金が減るということです。
天引きしているお金なので会社のお金では無いのですが、資金繰りの関係上支払いは「遅く、遅く」が基本です。
そのためできるのであれば支払いを遅らせて、まとめるようにしましょう。
何があるかわかりませんからね。
不納付加算税、延滞税が付くから
税金の支払期限を1日でも遅れると、不納付加算税がつきます。
不納付加算税は税額の10%なので、1割増しで税金を払うことになるのです。
1日でも遅れると。
そんなの嫌なので、支払い時期をまとめることによって、ついうっかり忘れしても加算税などはつく事はありません。
以上のような理由で納税時期はまとめた方が良いでしょう。
特に中小企業など、経理や担当者が専任なところも少ないですからね。
対象の会社
このまとめる手続きをするのは、会社が限られています。
従業員が「10人未満」の会社だけとなります。
理由は、10人未満であれば小さな会社なので、事務手続きが面倒でしょうという税務署の配慮です(^o^)
日本の中小企業の8割、9割は10人未満の会社ではないでしょうか?!
ですので、ほとんどの会社は対象となりますので、手続きをしておきましょう!
この手続き名前を「納期の特例」と言います(^o^)
「納付期限」の特例という意味ですね。
以下のサイトで手続きできますのでやってみるか、顧問税理士さんにご相談ください。
⇒源泉所得税の納期の特例
⇒住民税の納期の特例
各市町村で手続きします。
一度手続きしておけば、その後は何もやることありませんからね。
支払時期
まとめる支払時期は税金の種類で変わります。
源泉所得税
1〜6月分 ⇒ 7月10日まで
7〜12月分 ⇒ 翌年1月20日まで
住民税
6〜11月分 ⇒ 12月10日まで
12〜5月分 ⇒ 6月10日まで
この少しの時期のズレが気になりますよね・・。
なので、忘れないようにしましょう!!
支払方法
基本は銀行などから振込ですが、それは手間なので、ネットでの支払い、自動引落(ダイレクト納付)が便利です。
ダイレクト納付とは、事前に銀行口座を登録しておけば、税金を自動引落できる手続きです。
僕の会社でも使っていて、引き落とし日を設定できますので、手続きだけ済ませておけば納付忘れはありません(^o^)
【オススメ動画】
税金を自動引落でサクッと支払う方法(ダイレクト納付)
まとめ
- 税金の支払はまとめる
- 支払は年に2回が楽チン
- 支払はネットで済ませる!
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