会社と社長のお金を増やすブログ Written by 税理士 山下久幸

確定申告を間違ったらどうするのか?!

個人の税金

こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は「確定申告間違えた!」というテーマでお送りします!

⇒動画・音声で学びたい方はこちら

税理士 山下久幸
専門分野は『国際税務×資金調達×資産運用』で、『お客さんのお金を増やし、お金を残す提案』が得意です。僕のビジョンは『中小企業の経営をサステナブル(持続可能なもの)にする!』です(*^^*)
詳しいプロフィールは「こちら」です。

1.税金を多く申告した

更正の請求」という手続きをする

更正 ⇒ 更に正す
請求 ⇒ 請求書?(笑)

つまり、請求=お願いなので絶対に還付されるとは限らない!
売上の請求書出しても、払わないお客さんいますよね(笑)

いつまで?

申告期限から5年以内まで可能

  • <2022年3月15日の場合>
    ⇒5年前は2017年3月15日
    よって、2016年分(平成28年分)まで可能

忘れやすいもの

・医療費控除
・扶養控除
などの控除関係

医療費控除は計画的に!

 

扶養控除を忘れてませんか?!

 

書類が重要

国から税金を返すことなので証拠の書類が超重要
ビフォー、アフターで書類も一緒に提出する

有利選択はできない

後で気づいて、こっちの方が税金有利だった!
これでは更正の請求ができない場合が多い・・・
例えば、税額控除ができたのにやらなかったなど

お金を使わずに節税する方法

 

2.税金を少なく申告した

修正申告」という手続きをする
これに期限は無い(笑)

修正申告していないとペナルティが大きい

  • 過少申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

そのため、気づいたら速攻で修正申告する

確定申告忘れてた・・・。ペナルティってあるの?!

 

3.番外編

確定申告期限の前に間違いに気づいた場合

  • <事例>
    2月20日   確定申告完了!
    3月5日  今年の帳簿を作っていたら間違え発見!

⇒3月15日までならもう一度確定申告をやり直すだけ♪
後の申告を正しいものとして扱うから

  • 追加で納税の場合 ⇒ 残りを払う
  • 還付の場合 ⇒ 2度めの申告前に税務署へ相談

»»»提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合

まとめ

・確定申告を間違えてたらすぐにやる!
・還付されるのは5年前まで
・少なすぎたら永遠OK(笑)

»»»No.2026 確定申告を間違えたとき

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