確定申告を間違ったらどうするのか?!
こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は「確定申告間違えた!」というテーマでお送りします!
税理士 山下久幸
専門分野は『国際税務×資金調達×資産運用』で、『お客さんのお金を増やし、お金を残す提案』が得意です。僕のビジョンは『中小企業の経営をサステナブル(持続可能なもの)にする!』です(*^^*)
詳しいプロフィールは「こちら」です。
もくじ
1.税金を多く申告した
「更正の請求」という手続きをする
更正 ⇒ 更に正す
請求 ⇒ 請求書?(笑)
つまり、請求=お願いなので絶対に還付されるとは限らない!
売上の請求書出しても、払わないお客さんいますよね(笑)
いつまで?
申告期限から5年以内まで可能
- <2022年3月15日の場合>
⇒5年前は2017年3月15日
よって、2016年分(平成28年分)まで可能
忘れやすいもの
・医療費控除
・扶養控除
などの控除関係
医療費控除は計画的に!
扶養控除を忘れてませんか?!
書類が重要
国から税金を返すことなので証拠の書類が超重要
ビフォー、アフターで書類も一緒に提出する
有利選択はできない
後で気づいて、こっちの方が税金有利だった!
これでは更正の請求ができない場合が多い・・・
例えば、税額控除ができたのにやらなかったなど
お金を使わずに節税する方法
2.税金を少なく申告した
「修正申告」という手続きをする
これに期限は無い(笑)
修正申告していないとペナルティが大きい
- 過少申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
そのため、気づいたら速攻で修正申告する
確定申告忘れてた・・・。ペナルティってあるの?!
3.番外編
確定申告期限の前に間違いに気づいた場合
- <事例>
2月20日 確定申告完了!
3月5日 今年の帳簿を作っていたら間違え発見!
⇒3月15日までならもう一度確定申告をやり直すだけ♪
後の申告を正しいものとして扱うから
- 追加で納税の場合 ⇒ 残りを払う
- 還付の場合 ⇒ 2度めの申告前に税務署へ相談
»»»提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合
まとめ
・確定申告を間違えてたらすぐにやる!
・還付されるのは5年前まで
・少なすぎたら永遠OK(笑)
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