顧問税理士とは契約書を交わしていますか?!
こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今日は「顧問税理士との付き合い方シリーズ」です!
まずは大切な、「契約書を交わす」です(^^)
もくじ
当たり前のことをできているか?
仕事をスタートするにあたって、契約書は当たり前ですよね。
もし契約書をつくらない税理士がいたら、「当たり前のことをしない=通常の業務をやってくれない」と僕は考えています(^o^)
仕事が普通に回っているときに問題はないのですが、万が一モメた時に困りますよね。
それは、お金を払う方(お客さま)が損してしまう可能性が高いからです!
僕の事務所では、クラウドサインで契約書を作って保存しています(^o^)
契約書で確認すること
契約書で確認することは3つあります。
- 業務内容
- 金額、支払い時期
- 面談回数
業務内容
「何をやってもらえて、何をやってもらえないか」ですね。
できれば「やらないこと」を明確にしておいたほうが良いです。
「この業務はやりません、でもやるとしたら〇〇円かかります。」をハッキリさせましょう。
なぜなれば、「顧問」というのはあいまいな仕事で、どれが仕事なのか分からないからです(笑)
当初はこれをやってもらう予定だったけど、それはいざ契約するとやってもらえなかった・・・、ということがありますので、何をやってもらいたいかを明確にすることが大切なのです!
金額、支払い時期
「いくら払うか?いつ払うか?」ということです。
毎月(顧問料)、年1回(決算料)、これらに含まれていないものを明確にします。
また、金額の支払時期も後払い・先払い、前払い金など税理士によって違います。
支払い方法も確認しておきましょう。
- 振り込み
- 口座引き落とし
- クレジットカードなど
面談回数
「業務内容をどのようにやってくれるのか?」ということです。
面談回数は何回にされてますか?
- 毎月
- 3ヶ月毎
- 年1回
面談方法はどのような種類がありますか?
- オンライン面談
- 訪問
- メールのみ
大きな声では言えませんが、毎月契約しているのに、結構守っていない事務所は多いんです(笑)
そういったときは、契約書と違う内容なら、顧問料を下げる、もしくは払わなくてもいいと思うんですよね。
税理士だけでなく、他の契約でも一緒です。
「何を、いくらで、どのようにやってもらうか?」をきちんと明確にしたほうがいいですね。
税務顧問で一番大事なこと

ここからが本題です(^o^)
契約書に書かれていないけど大切なことがあります。
それは、「誰が担当してもらえるか?!」です。
最初の面談は所長や税理士であっても、その後の担当者が税理士でない場合が多いからです。
税理士事務所のビジネスモデルは、所長が税理士の資格を持っていれば、資格を持っていないスタッフでも税理士業務ができます。
もしスタッフが担当するなら、「気が合うか」「話が合うか」「ちゃんと税金のアドバイスができるかどうか」分からないですよね。
例えば、免許を持っていないお医者さんから診断してもらいたいですか?
なかなか厳しいですよね。ブラックジャックじゃあるまいし(笑)
まとめ
- 契約書はあるか ⇒当たり前の仕事ができるか?
- 契約書の中身を確認 ⇒何を、いくらで、どのようにして?
- 税務顧問では誰と仕事するかが大事 ⇒仕事は相性(^^)
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